2019-04-17 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
○柴山国務大臣 大学等における授業料減免については、大学などの設置者が行う減免措置に対して国が大学等に対して補助を行う、いわゆる機関補助としてこれまでも実施してきましたし、今回導入する授業料の無償化などについても、大学等の設置者が行う入学金や授業料の減免費用を国等が支弁する機関補助として実施をするものであります。
○柴山国務大臣 大学等における授業料減免については、大学などの設置者が行う減免措置に対して国が大学等に対して補助を行う、いわゆる機関補助としてこれまでも実施してきましたし、今回導入する授業料の無償化などについても、大学等の設置者が行う入学金や授業料の減免費用を国等が支弁する機関補助として実施をするものであります。
今、個人補助の問題というふうな形でおっしゃったと思いますけれども、教育に対する公的負担は、今回は詳しくは申し述べませんでしたけれども、機関補助と個人補助という形態があるわけでありまして、機関補助が国立大学への運営費交付金でありますとか私学助成になっているわけでありまして、それ以外に給付型奨学金のような個人補助と、両方の組み合わせがあるわけであります。
このため、文科省では、私立大学に対する基盤的な機関補助として私立大学等経常費補助、私学助成を毎年度措置しておりますが、平成二十八年度予算案では、対前年度同額の三千百五十三億円を確保しているところであります。
アメリカの財務省は、この大統領令は、北朝鮮の機関、補助部門及び管理下の組織を含む北朝鮮当局に対する経済的圧力を高めるものであるというふうに説明しているというふうに承知しております。
一方で、一人一人の子供の学習機会を保障するという観点はこれは極めて重要であり、この基本を大切にするということになると、御指摘のように、教育バウチャー制度によって、そういう機関補助じゃなく個人補助で、どういうふうにそれで使うかどうかと、そういう教育に特定したバウチャー、クーポン券なりいうようなことを考えるというのがあるのではないかという、そういう創意工夫についての論点について今検討しているところでございます
財源について、機関補助という考え方もあるし、それから個人補助という考え方がある。世界を見ていても全部が全部機関に対して助成をするということじゃなくて、個人に対して助成すると。
文部科学省といたしましては、就学支援金による個人給付とともに、私学助成による機関補助につきましては大変重要なものと考えておりまして、私学の健全な発展を一層図っていく観点から、私学助成のさらなる充実を努めてまいりたいと考えております。
その意味におきまして、各幼稚園が、機関補助あるいは個人補助、それぞれを通じまして、特色が発揮できるようにしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
現行の私学助成でございますけれども、私立幼稚園に対する機関補助として、経常費助成に当たります一般補助と、それから特色ある取り組みに対する特別補助、この二項目から構成されて行われているわけでございます。 御指摘の施設型給付を受けない私立幼稚園につきましては、こうした現行の水準を基本にいたしまして、これまで同様に私学助成をまず継続するということにいたしております。
一、施設型給付等については、幼保間の公平性、整合性の確保を図るとともに、受け入れる子どもの数にかかわらず施設が存続していく上で欠かせない固定経費等への配慮が不可欠であることにも十分留意して、定員規模や地域の状況など、施設の置かれている状況を反映し得る機関補助的な要素を加味したものとし、その制度設計の詳細については関係者も含めた場において丁寧に検討すること。
公の性質を持つという以上は、やはり一定の機関補助的な考え方の下に制度設計がなされるべきであると思いますし、この制度設計についても国民会議において十分な議論の上で定められるべきであると、こういうふうに私たちも考えております。
ですから、この機関補助型のサポートというものも含まれるような、幼児教育の質の担保のために、そうした考え方というのは検討いただけないものでしょうか。
私学助成については、残る部分もあるんですが、現在の私立幼稚園に対する財政措置、これは、施設に対する機関補助である私学助成と、保護者の経済的負担軽減を目的とする幼稚園就園奨励費補助によって構成をされています。また、私学助成は、幼稚園運営に係る経常的経費への補助である……(下村委員「中身を聞いているんじゃないんですよ。
○神本大臣政務官 御通告がなかったので、ちょっと的確に御答弁できるかどうかわかりませんけれども、幼稚園に対する私学助成については、施設に対する機関補助である私学助成と、保護者の経済的負担軽減を目的とする幼稚園就園奨励費補助によって構成されております。
子ども・子育て支援法において、こども園給付は、機関補助ではなく個人給付とされ、施設が代理受領するとされています。 なぜ、機関補助とせず、個人給付の法定代理受領という複雑な仕組みとする必要があるのでしょうか。個人給付とした理由を教えてください。 続けて伺います。 現行の保育所は、市町村による措置義務がありますから、正当な理由がない限り、入所を拒めません。
まず、私立幼稚園に対する機関補助という現行の私学助成につきましては、幼稚園の運営に関する経常的経費の補助の一般補助と、こういう考え方、また各園それぞれ特徴ある、預かり保育でありますとか子育て支援でありますとか、多様なニーズに対応していただくための特別補助と、こういう制度設計で今、現行なっておるわけであります。
私立幼稚園に対する機関補助としてある現行の私学助成は、幼稚園運営にかかわる経常的経費への補助である一般補助と、各園の特徴のある取組、具体的には預かり保育でありますとか、子育て支援でありますとか、特別支援教育の多様なニーズに対する取組等々に関する補助である特別補助と、この補助には二つの体系があると考えております。
一方で、保育所に対してはこういう機関補助というのは行われてこなかったわけです。 今回、この私学助成が残るわけですけれども、これは幼稚園を基盤としたこども園に対してのみ行われるのか、それとももっと違う、もうちょっと広くこども園全体に対して何らか措置が行われるのか、その点について平野大臣にお伺いをしたいと思います。
私立幼稚園に対する機関補助というのは、現行では一般補助と特別補助と、こういうことでございます。新しい子ども・子育て新システムにおきましては、現行の私学助成のうち一般補助としては原則はこども園給付と、こういう形に統合することになっております。
それで、今回の公立高校の不徴収ということ、不徴収ではありますけれども、国からおよそこれ二千五百億ぐらいだと思うんですけれども、各都道府県に支出されるということになりますと、これは言い方が少し違うかもしれませんけれども、いわゆる公立高校に対する機関補助と同じ性格のものと私どもは理解しておりまして、ということになりますと、公立高校の設置者である都道府県がそれぞれそれを使って公立高校の授業料相当分を無償にすると
本制度においては、あくまで生徒の授業料負担を軽減するため、公立高校は授業料不徴収、私立高校生等については生徒個人に対して就学支援金を支給することとした上で、学校設置者が代理受領するという制度にしたものであり、設置者に対する機関補助ではありません。したがいまして、本法案は、地方教育行政に対する国の関与の強化を図るものではないものと考えております。
そして、「私学助成のあり方ですけれども、今回の授業料無償化というものは、従来の私学助成の基本であった機関補助重視の方法と明らかに異なるものです。